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定額減税補足給付金の非課税対象となった場合の返金方法と手続き

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定額減税補足給付金は、所得税の減税により手取り額が減少した低所得者や子育て世帯などを支援するための制度です。

しかし、確定申告の際に寡婦控除のチェックを忘れたために、本来非課税となるべき方が課税対象となってしまうケースがあります。

そこで、定額減税補足給付金が振り込まれた後に非課税となった場合の対応方法について解説します。

 

 

定額減税補足給付金とは?対象者と支給額について

  • 定額減税補足給付金は、所得税の減税による手取り額の減少を補うための給付金
  • 低所得者や子育て世帯などが対象となり、一定の条件を満たす必要がある
  • 支給額は対象者の状況により異なり、数万円から十数万円程度

 

定額減税補足給付金は、所得税の減税により手取り額が減少してしまう低所得者や子育て世帯などを支援するために設けられた制度です。

対象となるのは、前年の合計所得金額が一定以下の方や、扶養親族を持つ方などです。

 

支給額は対象者の状況により異なりますが、数万円から十数万円程度が一般的です。

定額減税補足給付金を受け取るためには、所定の申請書を提出する必要があります。

 

申請書には、前年の所得や扶養親族の有無などの情報を記入します。

また、申請書の提出期限は決められており、期限を過ぎると受け取ることができなくなるので注意が必要です。

 

 

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寡婦控除とは?定額減税補足給付金との関係

定額減税補足給付金の非課税対象となった場合の返金方法と手続き

  • 寡婦控除は、夫と死別や離婚した一定の条件を満たす女性が受けられる所得控除
  • 寡婦控除の適用を受けると、所得税や住民税が減額される
  • 定額減税補足給付金の非課税対象となるためには、寡婦控除の適用が必要

 

寡婦控除とは、夫と死別や離婚した一定の条件を満たす女性が受けられる所得控除のことです。

具体的には、夫と死別した後に再婚していない方や、夫と離婚した後に子供を扶養している方などが対象となります。

 

寡婦控除の適用を受けると、所得税や住民税が減額されるため、手取り額を増やすことができます。

定額減税補足給付金との関係では、寡婦控除の適用を受けていることが非課税対象となるための条件の一つとなっています。

 

つまり、本来は寡婦控除の適用を受けられるにもかかわらず、確定申告の際にチェックを忘れてしまうと、定額減税補足給付金が課税対象となってしまうのです。

 

 

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確定申告の修正方法と注意点

定額減税補足給付金の非課税対象となった場合の返金方法と手続き

  • 確定申告の修正は、税務署に「修正申告書」を提出することで行える
  • 修正申告書の提出期限は、原則として申告期限から5年以内
  • 修正申告により追加で納税が発生する場合は、延滞税が課される場合がある

 

寡婦控除のチェックを忘れたために、定額減税補足給付金が課税対象となってしまった場合は、確定申告の修正が必要です。

確定申告の修正は、税務署に「修正申告書」を提出することで行えます。

修正申告書には、修正前と修正後の所得金額や税額などを記入します。

 

ただし、修正申告書の提出期限は、原則として申告期限から5年以内となっています。

また、修正申告により追加で納税が発生する場合は、延滞税が課される場合があるので注意が必要です。

一方で、修正申告により還付が発生する場合は、還付金に加えて還付加算金が付与されます。

 

 

定額減税補足給付金が振り込まれた後に非課税となった場合の対応

  • 定額減税補足給付金が振り込まれた後に非課税となった場合は、返金が必要
  • 返金の手続きは、定額減税補足給付金の事務局に連絡することで行える
  • 返金の際は、振込先の口座情報などを伝える必要がある

 

定額減税補足給付金が振り込まれた後に、確定申告の修正により非課税となった場合は、受け取った給付金を返金する必要があります。

返金の手続きは、定額減税補足給付金の事務局に連絡することで行えます。

その際は、氏名や受給者番号、振込先の口座情報などを伝える必要があります。

 

返金の期限は特に定められていませんが、できるだけ早めに手続きを行うことが望ましいでしょう。

また、返金の際は、振込手数料が発生する場合があるので、注意が必要です。

返金が完了すると、事務局から返金完了の連絡があります。

 

 

定額減税補足給付金の非課税対象となるための条件

  • 定額減税補足給付金の非課税対象となるためには、一定の条件を満たす必要がある
  • 寡婦控除の適用を受けていることが条件の一つ
  • そのほかにも、前年の合計所得金額が一定以下であることなどの条件がある

 

定額減税補足給付金の非課税対象となるためには、一定の条件を満たす必要があります。

先述の通り、寡婦控除の適用を受けていることが条件の一つですが、そのほかにも、前年の合計所得金額が一定以下であることなどの条件があります。

 

具体的には、前年の合計所得金額が38万円以下であることや、扶養親族を持つ場合は扶養親族の数に応じた所得金額の条件を満たす必要があります。

また、生活保護を受けている方や、税務署長から給付金の支給要件に該当しないと認められた方は、非課税対象とはなりません。

 

 

定額減税補足給付金に関する問い合わせ先

  • 定額減税補足給付金に関する問い合わせは、事務局で受け付けている
  • 電話やメールでの問い合わせが可能
  • 問い合わせの際は、受給者番号などの情報を伝える必要がある

 

定額減税補足給付金に関する問い合わせは、事務局で受け付けています。

問い合わせ方法は、電話やメールが一般的です。

電話の場合は、平日の9時から17時までが受付時間となっています。

メールの場合は、24時間受け付けていますが、返信は平日の営業時間内に行われます。

問い合わせの際は、受給者番号や氏名、生年月日などの情報を伝える必要があります。

 

また、問い合わせ内容によっては、書類の提出が必要となる場合があるので、注意が必要です。

事務局では、問い合わせ内容に応じて、適切な対応を行ってくれます。

 

 

まとめ

定額減税補足給付金が振り込まれた後に非課税となった場合は、受け取った給付金を返金する必要があります。

返金の手続きは、定額減税補足給付金の事務局に連絡することで行えます。

 

また、確定申告の修正により寡婦控除の適用を受けることで、非課税対象となる可能性があります。

定額減税補足給付金に関する問い合わせは、事務局で受け付けているので、不明な点があれば気軽に相談してみましょう。

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