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定額減税で6月の給与はどう変わる?ボーナスや配偶者控除の影響も解説!

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定額減税が話題になっていますが、実際に6月の給与明細ではどのような変化があるのでしょうか。

会社員の夫と専業主婦の妻の2人家族を例に、定額減税の影響について詳しく解説します。

 

 

定額減税とは?その仕組みを簡単に解説!

  • 定額減税は、所得税と住民税を一定額減税する制度
  • 1人当たり最大4万円(所得税2万円、住民税2万円)の減税が受けられる
  • 6月の給与から減税が適用され、手取り額が増加する

 

定額減税とは、所得税と住民税を一定額減税する制度です。

今回の定額減税では、1人当たり最大4万円(所得税2万円、住民税2万円)の減税が受けられます。

この減税は、6月の給与から適用されるため、手取り額が増加することになります。

 

定額減税の目的は、新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に困窮している世帯を支援することです。

所得制限はなく、全ての世帯が対象となります。

定額減税の適用方法は、源泉徴収義務者(会社など)が6月の給与から自動的に減税するため、手続きは不要です。

 

ただし、年末調整や確定申告で精算が行われるため、最終的な減税額は年間の所得によって変動します。

定額減税は、一時的な措置ですが、家計の支援につながることが期待されています。

 

 

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6月の給与明細ではどう変わる?具体例で見る定額減税の影響!

  • 4月分の所得税累計額(29,450円)が、6月の給与で0円になる
  • 6月の手取り額は、4月分の所得税累計額(29,450円)がプラスされた金額になる
  • ボーナス(6月支給)も定額減税の対象になり、所得税がプラスされる

 

会社員の夫の4月分の給与明細を見ると、所得税累計額が29,450円となっています。

定額減税が適用される6月の給与では、この所得税累計額が0円になり、手取り額に29,450円がプラスされた状態で振り込まれることになります。

 

つまり、6月の手取り額は、4月分の所得税累計額である29,450円が上乗せされた金額になるのです。

また、6月10日に支給されるボーナスも定額減税の対象となります。

前年度のボーナスの所得税が39,000円だったとすると、その金額がそのままプラスされることになります。

 

ただし、ボーナスの額によって所得税は変動するため、前年度と同じ金額とは限りません。

いずれにせよ、6月の給与とボーナスの手取り額は、定額減税の影響で増加することが予想されます。

 

 

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夫婦合わせて最大8万円の減税!2人家族の場合の定額減税額は?

  • 夫婦それぞれ4万円(所得税2万円、住民税2万円)の減税が受けられる
  • 2人家族の場合、最大8万円の減税になる
  • 6月の給与とボーナスの所得税額を合わせても、8万円以内に収まる場合が多い

 

定額減税は、1人当たり最大4万円(所得税2万円、住民税2万円)の減税が受けられます。

会社員の夫と専業主婦の妻の2人家族の場合、夫婦それぞれ4万円ずつ、合計で最大8万円の減税になります。

6月の給与とボーナスの所得税額を合わせても、8万円以内に収まるケースが多いでしょう。

 

ただし、定額減税には上限があるため、6月の給与とボーナスの所得税額が8万円を超える場合は、超えた分は減税の対象にはなりません。

また、定額減税は所得制限がないため、高所得者も同じように減税を受けられます。

一方で、所得が少ない世帯は、元々の所得税額が少ないため、減税額も少なくなる可能性があります。

 

 

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配偶者控除の影響は?専業主婦の妻の定額減税はどうなる?

  • 配偶者控除を受けている場合、妻の所得税は夫の所得税額から控除される
  • 妻の定額減税額は、夫の所得税額から差し引かれる
  • 夫の所得税額が妻の定額減税額を下回る場合、差額は還付される

 

会社員の夫と専業主婦の妻の2人家族の場合、配偶者控除の影響で妻の所得税は夫の所得税額から控除されます。

そのため、妻の定額減税額も夫の所得税額から差し引かれることになります。

 

仮に、夫の6月の給与とボーナスの所得税額が5万円、妻の定額減税額が4万円だった場合、夫の所得税額から妻の定額減税額を差し引いた1万円が、夫の手取り額に上乗せされることになります。

 

ただし、夫の所得税額が妻の定額減税額を下回る場合は、差額が還付されます。

 

例えば、夫の6月の給与とボーナスの所得税額が3万円、妻の定額減税額が4万円だった場合、差額の1万円は現金で還付されることになります。

還付の手続きは、年末調整や確定申告の際に行います。

 

 

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定額減税の適用時期はいつまで?今後の見通しは?

  • 定額減税は、2023年6月から12月までの給与に適用される
  • 2024年1月以降は、通常の所得税・住民税に戻る
  • 定額減税の延長や再実施の可能性もある

 

定額減税は、2023年6月から12月までの給与に適用されます。

つまり、6月から12月までの7ヶ月間、毎月の給与で定額減税が適用されることになります。

 

2024年1月以降は、通常の所得税・住民税に戻ります。

ただし、経済状況によっては、定額減税の延長や再実施の可能性もあります。

 

定額減税は、新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に困窮している世帯を支援するための一時的な措置です。

そのため、感染症の収束状況や経済の回復状況によって、定額減税の適用期間が変更される可能性もあります。

 

また、定額減税以外にも、各種の経済対策が実施される可能性があります。

今後の動向に注目が集まります。

 

 

定額減税でお得になるのはどんな人?注意点は?

  • 所得税額が多い人ほど、定額減税の恩恵が大きい
  • 所得が少ない人は、元々の所得税額が少ないため、定額減税の恩恵が限定的
  • 年末調整や確定申告で精算されるため、最終的な減税額は変動する可能性がある

 

定額減税でお得になるのは、所得税額が多い人です。

所得税額が多いほど、定額減税の恩恵が大きくなります。

 

一方で、所得が少ない人は、元々の所得税額が少ないため、定額減税の恩恵が限定的になる可能性があります。

また、定額減税は一時的な措置であるため、長期的な家計の改善にはつながりません。

 

定額減税を受ける際の注意点は、年末調整や確定申告で精算されるため、最終的な減税額は変動する可能性があることです。

定額減税は、6月から12月までの給与に適用されますが、年末調整や確定申告で1年間の所得に基づいて所得税額が計算されます。

そのため、6月から12月までの所得が多かった場合は、定額減税額が減少する可能性があります。

逆に、6月から12月までの所得が少なかった場合は、定額減税額が増加する可能性があります。

 

 

定額減税について知っておきたい!まとめ

定額減税は、新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に困窮している世帯を支援するための一時的な措置です。

会社員の夫と専業主婦の妻の2人家族の場合、夫婦それぞれ4万円ずつ、合計で最大8万円の減税が受けられます。

6月の給与とボーナスの手取り額は、定額減税の影響で増加することが予想されます。

 

ただし、配偶者控除の影響で妻の定額減税額は夫の所得税額から差し引かれるため、注意が必要です。

定額減税は、所得税額が多い人ほど恩恵が大きくなりますが、所得が少ない人は恩恵が限定的になる可能性があります。

 

また、年末調整や確定申告で精算されるため、最終的な減税額は変動する可能性があります。

定額減税は一時的な措置ですが、家計の支援につながることが期待されています。

今後の経済状況によっては、定額減税の延長や再実施の可能性もあるため、動向に注目が集まります。

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